会社更生について

会社更生 会社更生法手続き企業について

会社更生法について教えていただきたく投稿しました。長年の取引をしている会社が昨日、会社更生法の手続きをしました。売掛金について、回収が可能であるのか教えてください。今後の取引は、どのようにしたらよろしいものでしょうか?「会社更生法の手続き....

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会社更生 会社更生手続き申立中の退職

破綻した会社に勤めるものです。会社更生手続き申立中に自己都合退職する場合、会社更生法第119条の2(使用人の退職手当の請求権)は適用されるのでしょうか?更生手続き開始決定後の自己都合退職でなくては適用されないのでしょうか....

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会社更生って?

会社更生 無い袖は振れない(未払い給与)

無い袖は振れない(未払い給与)長文で失礼します。切実な問題のため、どうかよろしくお願いいたします。3ヶ月間の給与未払いを理由に12月をもって会社都合で退職しました。会社(法人)は、創業開始から3年が経ち、事業の立上げを進めてきましたが、少ない運転資金も早々に使い切り、方々にも多額の借入れがあり、もう新たに借りれる先はない状態です。現在、税金や保険関係も滞納状態で、近日電話も止まる可能性があるそうです。会社、代表取締役に資産はまったくなく、現在も経営状況は非常に厳しい様子で、未払い給与が支払われる目処は全くたっていません。そこで、支払い督促や小額訴訟など法的手段も視野に入れ、会社の経理担当者の印が押された「未払い給与確認書」など、申立の準備も行いました。ところが司法書士へ相談する機会があり、相談したところ、勝訴判決を受けても会社および代表取締役に資産がなければ、判決は紙切れ同然になるとの回答でした。また、「未払賃金立替制度」の利用も検討しましたが、代表取締役は事業を継続する意思が強く、倒産認定の要件である「事実上の倒産」が満たせず、倒産認定が困難な状況です。給与の未払いが4ヶ月(まもなく5ヶ月)となった状況で会社に残っている同僚が何名かおり、彼らのためにもこの「無い袖は振れない」を打開する方法は何かあるでしょうか?よろしくお願いいたします。

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カテゴリ:職業とキャリア>労働問題、働き方>労働条件、給与、残業

会社更生 取引先が「民事再生」「会社更生」「破産」「特別清算」等になった場合、こちらサイト...

取引先が「民事再生」「会社更生」「破産」「特別清算」等になった場合、こちらサイドが保有する債権はどうなるのでしょうか?民事再生の場合経営陣が変わることなく営業することになると思いますが、手形や小切手を保有する場合、支払いしてもらえなくなるのでしょうか?或いは債権者の間で減額されるのでしょうか?どの法律の場合、こちらサイドがどの程度不利益を蒙るのかがよくわかりません。どなたか是非教えて下さい。よろしくお願いします。

  取引先が「民事再生」「会社更生」「破産」「特別清算」等になった場合、こちらサイト...の詳細

カテゴリ:ビジネス、経済とお金>企業と経営

会社更生

『会社更生法』より : 題名=会社更生法
通称=なし
番号=平成14年12月13日法律第154号
効力=現行法
種類=倒産法
内容=会社更生手続
関連=民事再生法
破産法
会社更生法(かいしゃこうせいほう)とは、経営困難ではあるが再建の見込みのある株式会社について、事業の維持・更生を目的としてなされる会社更生手続を定めるために制定された日本の法律である。最終改正は2006年(平成18年)3月31日法律第10号。
第二次世界大戦後、米国で実績を挙げつつあった当時の連邦破産法第10章のコーポレイト・リオーガニゼイション(Corporate Reorganization,会社更生)の制度を日本に移植するべく、昭和27年に制定された(昭和27年法律第172号)。その後、昭和42年に会社更生手続の濫用防止、債権者である取引先中小企業の保護の観点から実質改正がされ、さらに、2002年(平成14年)に会社更生法の全部改正をする新しい会社更生法(平成14年法律第154号)が制定され、その施行(平成15年4月1日)に伴い以前の会社更生法は実質的に廃止された。

会社更生の詳細

題名=会社更生法
通称=なし
番号=平成14年12月13日法律第154号
効力=現行法
種類=倒産法
内容=会社更生手続
関連=民事再生法
破産法
会社更生法(かいしゃこうせいほう)とは、経営困難ではあるが再建の見込みのある株式会社について、事業の維持・更生を目的としてなされる会社更生手続を定めるために制定された日本の法律である。最終改正は2006年(平成18年)3月31日法律第10号。
第二次世界大戦後、米国で実績を挙げつつあった当時の連邦破産法第10章のコーポレイト・リオーガニゼイション(Corporate Reorganization,会社更生)の制度を日本に移植するべく、昭和27年に制定された(昭和27年法律第172号)。その後、昭和42年に会社更生手続の濫用防止、債権者である取引先中小企業の保護の観点から実質改正がされ、さらに、2002年(平成14年)に会社更生法の全部改正をする新しい会社更生法(平成14年法律第154号)が制定され、その施行(平成15年4月1日)に伴い以前の会社更生法は実質的に廃止された。

会社更生法の詳細

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