廃棄物の処理及び清掃に関する法律
廃棄物の処理及び清掃に関する法律におきまして、下記の条項によりまして警察にて事情聴取を受け検察へ書類が送付されました。廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十六条何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。第二十五条次....
省令の制定日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(?)(平成18年7月環境省令第23号)の制定日あるいは公布日はいつでしょうか?ネット上で探してみたのですが探し方が悪いのかヒットしませんでし....
タバコをポイ捨てする人間を拘束し警察に引き渡す権利は一般市民にありますか?も...
タバコをポイ捨てする人間を拘束し警察に引き渡す権利は一般市民にありますか?もしくは何らかの罰を与える方法はありますか?いつもタバコをポイ捨てする人間を見ると、「おいそこは灰皿(orゴミ箱)か」と注意します。すると、「あーごめんね」と喧嘩を売るように言ってきます。「ごめんで済んだら灰皿いらんねん。拾え」と言うと、「ガキがうっさい、生意気なんじゃ。誰に口聞いてんねん」と逆ギレしてきます。このあと押し問答がいつも続きますが、私が強い口調で理詰めに話すので、「あっそ、好きにし。じゃあばいばい」といつも逃げられます。犯罪なら捕まえて警察に突き出すのですが、条例違反なので見逃すしかありません。何か懲らしめる知恵を貸してください。
不法投棄の罰則について。
不法投棄の罰則について。 昨日、私の施設が不法投棄しているので、どのような罰則があるか知恵袋でたずねたところ、以下の罰則があることがわかりました。『ごみステーション等に事業系のごみを不法に投棄した場合(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条違反)5年以下の懲役もしくは千万円以下の罰則に処し、またはこれを併科する。』 私の施設は医療機関に属しています。医療系の廃棄物は廃棄業者に出していますが、職員が食べた食事のゴミなどは院長が家庭ごみ収集の日に捨てています。開院以来なので13年近く不法投棄していると思われます。 罰則規定には「5年以下の懲役もしくは千万円以下の罰則に処し、またはこれを併科する。」とありますが、13年近く不法投棄してる場合だと実際にはどのくらいの刑になるのでしょうか?専門的ですが教えていただければと思います。
... 住所その他環境省令で定める事項を変更したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
19年度の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施工令の一部を改正する政令の施行」を国(環境省)、群馬県(環境・森林局)、群馬県商工会連合会を経由して改正内容の周知依頼が当商工会に届いております。 ...